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2017年11月

2017年11月23日 (木)

美並義人氏(財務省近畿財務局長)を新たに東京地検に刑事告発いたしました。

「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」は、11月22日(水)に「森友学園」をめぐる疑惑の中心人物の一人、美並義人氏(財務省近畿財務局長)を新たに東京地検に刑事告発いたしました。
告発状はこちらからダウンロード


*報道記事、ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20171122-00000233-fnn-soci
市民団体が近畿財務局長刑事告発 フジテレビ 11/22(水) 22:44配信
学校法人「森友学園」の国有地売却問題をめぐり、市民団体が近畿財務局長を背任の疑いで、東京地検に刑事告発した。
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告発状によると、国有地については、時価評価額からごみの撤去費用の名目で、およそ8億円が差し引かれ、売買代金がおよそ1億3,400万円とされていた。
市民団体は、「工事に支障がないごみの撤去費用を高く見積もり、土地を不当に安く売却し、国に8億円以上の損害を与えた」と主張、契約を担当した美並義人近畿財務局長を背任の疑いで告発した。
この団体は、佐川宣寿国税庁長官も証拠隠滅の疑いで告発していて、大阪地検特捜部が捜査している。
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「国有地の値引き『根拠不十分』」
(テレビ東京、ゆうがたサテライト、11月22日(水)
 http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/you/news/post_144790
国有地の値引き「根拠不十分」 11月22日(水)
「値引きの根拠が不十分」と結論付けました。 学校法人「森友学園」に国が国有地をおよそ8億円値引きして売却した問題で、会計検査院は、「値引き額の根拠が不十分」とする報告書をまとめ、さきほど国会に提出しました。 報告書では、国が値引きの根拠として見積もったごみの処分量は過大で、「算定の際に慎重な検討を欠いていた」と結論づけています。 これに対して、野党は来週開かれる衆参の予算委員会で徹底追及する構えです。 一方、市民団体はきょう土地を安く売却し、国に損害を与えたとして近畿財務局長を背任の疑いで東京地検に告発しました。 団体は工事の支障になるような埋設物は発見されておらず、値引きする理由がないとしています。 地検は今後、告発を受けるか検討します。++++++++++++++

20171122 UPLAN【記者会見】美並義人氏(財務省近畿財務局長)の刑事告発 - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=MEuapgZVsTI

澤藤統一郎弁護士の説明   6:11~11:18
醍醐聰の発言       11:30~20:40
根本仁さんの発言     20:45~23:40
佐々木江梨子さんの発言  23:43~25:26
渡辺力さんの発言     25:30~26:58
澤藤大河弁護士の説明   27:00~29:30
記者との質疑       29:30~45:08
配布資料アップ      45:10~49:30  
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近畿財務局長を背任容疑で告発 「ごみ確認前に値引き」:朝日新聞デジタル  http://www.asahi.com/articles/ASKCP7HSFKCPUTIL07N.html
2017年11月22日11時50分
 学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題で、東京大の醍醐聡・名誉教授らの市民団体が22日、地下ごみの確認前に土地を値引きし、国に損害を与えたとして、美並義人・財務省近畿財務局長を背任容疑で東京地検に告発した。地検は受理するかを検討する。
 醍醐氏らは告発状で、国が2016年6月、ごみ撤去費用などとして8億1900万円を値引きして学園側に土地を売ったことについて、「ごみは陶器片や木くずなどで、工事に支障となるコンクリートなどは発見されていない」と指摘。さらに、実際の工事の妨げになっていないのに、ごみを理由に値引きが行われたのは判例にも違反すると主張している。
 醍醐氏らは10月、佐川宣寿国税庁長官らを証拠隠滅容疑などで告発し、東京地検が受理した。大阪地検が捜査を続けている。(根津弥)
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2017年11月22日 22:45
田中龍作ジャーナル | 【森友値引き】 核心をずらした会計検査院報告はガス抜きに使われる  http://tanakaryusaku.jp/2017/11/00017005

「どうして瑕疵担保責任で値引きなんて言えるのか? 会計検査院の専門官がそんなことも分からないなんてあり得ない」。醍醐總・東大名誉教授(中央)は会計検査院の 目こぼし を指摘した。=22日、司法記者クラブ 撮影:筆者=

「どうして瑕疵担保責任で値引きなんて言えるのか? 会計検査院の専門官がそんなことも分からないなんてあり得ない」。醍醐總・東大名誉教授(中央)は会計検査院の 目こぼし を指摘した。=22日、司法記者クラブ 撮影:筆者=

 会計検査院までもが安倍首相の意向を忖度するようになったのだろうか。

 国有地が学校法人・森友学園に8億円値引きされて売却された問題で、会計検査院はきょう、国会に検査報告を提出した。

 「値引き額の算定基準が十分でない」「資料が保存されておらず検証が十分に行えない」などと一見厳しい。問題の中心であるゴミについては「国土交通省の推計の3割から7割しかない」とした。

 検査報告は国土交通省と近畿財務局を一応、悪者にした格好だ。だが事の核心をズラしているとの見方もある。

 森友学園への国有地売却問題で1円の値引きをする必要もなかったのにゴミ処理の名目で8億1900万円の値引きをして、国に損害を与えた ― 市民団体が近畿財務局の美並義人局長を背任の疑いで、きょう、東京地検に告発した。

 告発をしたのは「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」。告発状によるとこうだ。

地中にあったのは建設工事に全く支障のないゴミばかりだった。=2月、瑞穂の國記念小學院建設現場 撮影:筆者=

地中にあったのは建設工事に全く支障のないゴミばかりだった。=2月、瑞穂の國記念小學院建設現場 撮影:筆者=

地下埋設物(ゴミ)は2層に区別される。深さ①「0~3・8m」と②「3・8~9・9m」だ。

①「0~3・8m」のゴミ
森友学園との借地契約時代に有益費として国は支払い済み。

②「3・8~9・9m」のゴミ
校舎建設の支障になるようなゴミはなかった。原告らは工事関係者から証言を得ている。実際、工事は進み校舎は出来上がった。

 そもそも、ゴミの撤去にからんで国は森友学園に1円も払う必要がなかったのである。にもかかわらず会計検査院は「(ゴミは)3割~7割しかない」としている。つまり3割~7割は払う必要があったというのだ。

 原告の一人で、醍醐總・東大名誉教授(会計学)は、会計検査院はゴミの混入率など複雑怪奇な計算式を持ち込んだことで「袋小路に入ってしまっている」と指摘する。

 「国交省を担当している会計検査院のスタッフがそんなことも知らないのか、と驚く。本当に手抜きなくやったのかなという疑問すら持っている」。

 「(会計検査院は)本質的、核心的な部分からズレた、それがわからなかったふりをしているのか、本当に分からなかったのか。およそプロの検査とは私には思えない」。

 会計検査院の指摘は膨大だ。次期通常国会で野党は同院の指摘に沿って安倍政権を追及していくのだろうが、袋小路にはまり込むことは必定だ。追及は不発に終わるだろう。

  “正義の指摘” はガス抜きの匂いがする。

立憲民主党によるヒアリングに出席した国土交通省、財務省の役人たち(右側の集団)。追及されると「検査報告の内容を確認する」と口を揃えた。その場逃れだ。=22日、衆院会館 撮影:筆者=

立憲民主党によるヒアリングに出席した国土交通省、財務省の役人たち(右側の集団)。追及されると「検査報告の内容を確認する」と口を揃えた。その場逃れだ。=22日、衆院会館 撮影:筆者=

  ~終わり~
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森友問題、美並義人・近畿財務局長に告発状「国有地に瑕疵(欠陥)がないのに値引きした」背任容疑――市民団体が提出 | IWJ Independent Web Journal 
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/405997
記事公開日:2017.11.23取材地:東京都 動画
特集 極右学校法人の闇
 2017年11月22日(水)11時より東京都千代田区の東京・霞が関 司法記者クラブにて、「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」有志による刑事告発状提出に関する記者会見が行われた。
■ハイライト
出席者 告発人・醍醐聰氏ほか計3名、代理人弁護士・澤藤統一郎氏ほか
日時 2017年11月22日(水) 11:00~
場所 東京・霞が関 司法記者クラブ(東京都千代田区)

(参考)醍醐聰のブログ
「地中のごみ」=「瑕疵」→「値引き」という思考停止の議論の害悪(Ⅰ)
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2017/11/post-b550.html
 ・会計検査院報告と私たちの告発状の決定的違い
 ・会計検査院の報告に倚りかかったのでは疑惑究明は頓挫する
 ・工事の障害にならない「地下埋設物」は「瑕疵」ではない

「地中のごみ」=「瑕疵」→「値引き」という思考停止の議論の害悪(Ⅱ)
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2017/11/post-a388.html
 ・判例の定説をあてはめると森友案件の土地に瑕疵はない
 ・無知をさらけ出した安倍首相の国会答弁
 ・マスコミはなぜそもそも論を避けるのか?
 ・「ごみ」という言葉を独り歩きさせてはならない
 ・行政文書廃棄は検査妨害、応報の懲戒請求を

2017年11月 3日 (金)

会計検査院への申し入れ--- 森友学園への国有地売却についての真相究明を求めて

2017年11月1日  会計検査院への申し入れとその後の記者会見を行いました。  
一部報道(例えば-森友 国有地値引き6億円過大   森友への値引き6億円過大 国有地売却、会計検査院が疑義 - 共同通信 47NEWS  )によれば、森友学園への国有地売却について国会から検査の要請を受けた会計検査院は11月中にも国会へ検査報告を提出する予定と言われ、そこではごみ撤去費用の名目で値引きされた金額は数億円過大だったとの指摘がされると伝えられています。
 その一方、撤去費用の試算について財務省、国交省と見解の不一致もあり、検査報告にどこまで踏み込んだ記載がされるのか流動的との報道も見受けられます。

私達「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」、「国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」、「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」は、それぞれ、各会の独自の調査結果と見解を添えて、真相究明を求める国民の期待に応える厳正な検査報告を国会に提出するよう求める文書を提出しました。

会計検査院への申し入れと その後の記者会見(レポート)
                    2017.11.02
面 会 11月2日(木)11:30~12:10
場 所 会計検査院
対 応 同院渉外広報室 小森昭宏係長、吉田誠氏
市民団体からの出席者
阪口徳雄 (「国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」代表)
八木啓代 (「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」代表)
醍醐 聰 (「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」呼びかけ人)
杉浦ひとみ(「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」呼びかけ人)
渡辺 力 (「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」事務局)

11時20分、数台のテレビカメラの前を地下鉄の出口から正面玄関まで行進。
Photo
館内の正面受付前で担当者を待ち、二人が見えて面談の部屋に案内され、いきなり「どのようなことでしょうか?」と言いながら着席。
各団体の独自の調査結果と見解を添えて、真相究明を求める国民の期待に応える厳正な検査報告を国会に提出するよう求めました。

≪面談≫
最初約15分間、三団体から申し入れの趣旨など説明。その後、質疑。
市民の会:本件はメディア情報をつうじて国民の間でも関心が高いので、会計検査院には国民の期待に応える厳正で丁寧な検査を要望する。
市民の会:ここに提出した書類はどのように扱われるか?
検査院:今日はありがとうございました。これらはここで留めることはない。情報提供として検査課に届ける。後日、どうなったかと問われても答えられない。
調査結果は報告書として参院議長に出されるが、何時になるかはわからない状況だ。国会に提出されたら即日、HPに公表される。

市民の会:私たちの会は会計検査院の独立性を注視している。その点から尋ねるが、今現在、各省庁(例えば財務省・国交省等)からの出向者は事務総局に在籍するのか? 在籍するとしたら何人か?
検査院:ここでは、答えられない。
省庁の検査を正確にするための人事交流であり、省庁の意見を聞くためではない。大学教授など三名の検査官は、事務総局の挙げたものを中立的な立場で判断している。
市民の会:会計検査院がそのような説明をしておられることは承知しており、申し入れ文書でも紹介している。しかし、三名の検査官だけでは調査は果たせず、事務総局のスタッフのサポートが必要だ。その意味から事務総局に出向者がいるのか尋ねた。今のような説明をされても、検査対象機関からの出向者がいずれ出向元に戻る人事交流は、一般には公正さに疑念を生むことになる。
市民の会:本件の検査をめぐって財務省、国交省と報告書の素案のすり合わせをすることはないか?

検査院:調査で得たデータを関係省庁に示して反論を求めることはある。しかし、検査報告の素案を伝えて意見を求めたりすることはあり得ない。
市民の会:土地売買の交渉経緯の関連文書を故意に破棄したのは、当検査院の業務妨害にあたり、大問題だ。告発をしてもおかしくない問題だと思うが?
検査院:当院の任務として告発はない。懲戒を求めることはある。
市民の会:本件は会計検査院のどの局が担当しているのか?
検査院:本件の担当は第3局(国交省担当)だ。
市民の会:財務省担当部署は検査に加わっていないのか?
検査院:財務省担当も応援している。皆さんの期待に応えられるようやっていきたい。
(筆者の感想):財務省に署名提出したときに比べ、終始和やかな雰囲気でした。     以上(記録:渡邉)
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(A)当会の申し入れ書
                     2017年11月2日
会計検査院長
河戸光彦 様
真相究明を求める国民の期待に応える検査報告を
              森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会

 貴院が三権から独立した憲法上の機関として、日頃より、国の決算等の検査に尽力されていることに敬意を表します。  
(1)貴院は本年3月6日の参議院予算委員会からの要請を受け、森友学園への国有地売却等について、国有地の貸し付け及び売却の経緯、貸付価格及び売却価格並びに価格算定手続きの適正性、当該国有地の貸し付け及び売却に関する行政文書の管理状況の3つの事項について検査を進めて来られました。10月26日以降の各種報道によれば、貴院はこの件で11月中も検査結果を国会に提出されるとのことです。

(2)本件国有地が、鑑定評価額9億5000万円から8億2000万円のごみ撤去費用を控除して、鑑定評価額の14%に過ぎない1億3400万円で森友学園に売却されたことから、ごみ撤去費用の積算根拠について国会審議で数々の疑義が指摘され、多くの国民が納得するには、いまに至るも尚、ほど遠い状況です。

(3)当会もこの問題に関心を寄せ、佐川宣寿理財局長(当時。現国税庁長官。以下同じ)の国会答弁を精査するとともに、8月以降に複数のメディアが報道した森友学園関係者と近畿財務局職員との交渉内容を録音した記録を吟味しました。 その結果、当会は、近畿財務局が、森友学園の経済的利益を図る目的のもとに、存在確認のない地中埋設物について架空あるいは過大な撤去費用を計上し、これを控除した1億3400万円で本件土地を森友学園に譲渡したのは、不適正な対価による国有地の処分に当たり、国に最大で約8億2000円相当の損害を与えたと判断しました。そこで、当会メンバーほか有志103名は、10月16日、当該交渉で中心的な役割を果たした池田靖氏(近畿財務局管財部統括国有財産管理官。当時)を背任罪(刑法第247条)で東京地方検察庁に告発しました。 また、佐川宣寿氏は契約の締結で事案は終了したとみなして、国有地の売買に関する交渉記録を廃棄したと答弁したほか、実際はまだ消去されず、復元可能な状態にあったパソコン上のデータを自動消去したなどと答弁をしました。こうした答弁は、近畿財務局の上記背任罪を隠蔽する虚偽の答弁であり、刑法第104条の証拠隠滅罪に当たると判断して、同じく東京地方検察庁に告発しました。その告発状を提出しますので、参照いただけましたら幸いです。

(4)上記の報道によれば、貴院はこれまでの検査を通じて、本件国有地に埋まったごみの混入率は大阪航空局が算定した47%よりも少なく30%程度で、ごみ撤去費用は2~4億円にとどまるとみなされ、国有地の値引きは最大で約6億円過大だったと試算されているとのことです。しかし、一部のメディアは、このような試算をめぐって国土交通省、財務省は見解を異にし、最終報告がどのような内容になるか流動的と伝えています。
 以上のような経過と現状を踏まえ、当会は貴院に以下のとおり、申し入れをいたします。

1.ごみ撤去費用の試算が妥当かどうかを、ごみ混入率からだけでなく、深度の視点からも検査していただきたい。
報道によれば、貴院は土壌全体を単位としてごみ混入率を独自に試算され、同じ観点から大阪航空局が試算したごみ撤去費用の妥当性を検討されているとのことです。確かにそれも有効な反証方法です。しかし、すでにご承知のことかと思いますが、この問題を審議した国会では別の検証方法が指摘されています。

1つは、ごみが混入していると言われる地中の深度を基準にして、申し立てられたようなごみが本当に地中に実在したのかどうか、ごみ撤去費用の算定は適正だったのかどうかを検証するという方法です。佐川理財局長は本年2月28日の参議院予算委員会で、2010年当時の調査で、本件土地の深さ3mくらいまでの浅いところには土壌汚染なり埋設物なりがあるということは分かっており、それを前提に有益費の支払い条項が売買契約に挿入されたが、売買の交渉の過程で掘削部3メートルよりも深いところから新たな埋設物が出てきたとため、それも要素に考慮して売買価格を交渉したと説明しました。

しかし、関西テレビ「報道ランナー」が9月18日に報道した録音記録によれば、工事業者は3mより深いところからごみが出てきたと報告した事実はないと発言しています。また、本件学校建設工事を請け負った藤原工業の藤原浩一社長は取材に対して、地下3.8mまで掘ったことは絶対ない、ごみの撤去は1~2mまで、財務省が試算の根拠とした3.8mはまったく知らない、と答えています(フジテレビ「直撃LIVE グッディ!」 2017年3月21日)。また、佐藤善信国土交通省航空局長(当時。以下、同じ)も「9.9メーターまでのどこの深さからそのごみが出てきたかということについては、残念ながら確認をできておりません」(2017年2月28日、参議院予算委員会)と答弁しています。このような関係者の証言に照らせば、3mより深いところでゴミが発見されたという主張にはなんら確証はなく、そうした仮想のごみを撤去する費用を売買価格算定に当たってマイナスの要素とするのは「国有財産法」第9条の5で定められた「適正な方法による処分」に反する疑いが濃厚です。

2.  ごみ撤去費用の試算が妥当かどうかを、ごみ混入率からだけでなく、本件ごみ撤 去費用に事業関連性があるのかどうかという視点からも検査していただきたい。
貴院に申し上げるまでもなく、原価計算上でも譲渡所得等の課税所得算定上も、価格算定上のマイナス要素あるいは控除項目たる経費の一般的要件は「事業関連性」です。たとえ、支出の事実を証明できても、事業の遂行と関連した経費でなければ価格形成上のマイナス要素あるいは課税所得算定上の控除項目とならないというのが広く了解された原則です。

ところが、本年2月28日に開かれた参議院予算委員会で、小川敏夫議員が、「地下にそういう生活のごみが埋まっていると建物が建たない、あるいは建物を建てる上で支障があるんですか」、「ごみくずがあったり板切れがあったり、そんなものがあって杭が入っていかないですか」と質したのに対し、佐川理財局長は、「様々な心理的なリスクあるいは将来変化するリスク等もございます」、「更に深いところでどのような埋設物が今後出てくるか分からないということもございます」と発言し、8億円余のごみ撤去費用には、そうした諸々のリスク、潜在的瑕疵を不問にする対価も含めていると答弁しました。

しかし、本件土地は森友学園が小学校の用地として利用することを前提した土地であり、佐藤航空局長も認めたように、地中にゴミが埋まっていたとしても工事の施工に支障はありません。であれば、本件土地をそうした事業の目的に供するのに支障がないようなごみ撤去のための支出には事業関連性はなく、そうした支出を売買価格からのマイナス要素とした近畿財務局の行為は、国有財産は適正な対価にもとづいて処分しなければならないと定めた「財政法」第9条に違反した背任とみなされます。また、こうした事業関連性がないごみ撤去費用を、「心理的嫌悪感」「存置した埋設物が将来変化するリスク」などと荒唐無稽な言辞を弄して売買価格からのマイナス要素とした近畿財務局を弁護した佐川氏の答弁は厳しく断罪されなければなりません。さらに、そのような奇弁で国有財産を破格の廉価で譲渡したことをかばった佐川氏が国税庁長官に居座ることは税の規律ならびに国民の税への信頼を崩壊させるおそれさえあると言わなければなりません。それだけに、貴院の厳正な検査報告を要望して止みません。

3.財務省、近畿財務局のずさんな公文書管理を正す検査報告を
 報道によれば貴院は、近く国会に提出される検査報告の中で公文書管理のあり方にも言及されると伝えられています。当会は森友・加計学園問題をめぐって、関係行政機関の公文書管理のあり方に疑義を持ち、本年8月4日に「公文書管理委員会」宛に別紙のような要望書を提出しました。

今回、貴院に特に強く申し入れたいのは、森友学園問題に関わった佐川理財局長の国会答弁が、行政機関の意思決定に至る過程を合理的に跡付け、検証できるよう、文書の作成、保存を義務付けた「公文書等の管理に関する法律」(以下「公文書管理法」という)の基本的目的をないがしろにしているという点です。佐川氏は売買契約の締結を以て事案は終了したので、交渉記録は破棄したと答弁しましたが、その理由として、「個別の面会の記録につきましては、組織で共有した後に最終的には決裁文書の形で組織としての意思決定として集約されていくということから」、保存期間一年未満の扱いにし、保存期間が満了した文書は廃棄したと説明しました(2017年4月25日開催、参議院財政金融委員会)。しかし、貴院の戸田直行氏(事務総長官房審議官)が国会で答弁されたとおり、10年分割払いで支払が完了していないケースについて、契約が締結されたというだけで事案は終了したとは到底、言えません。また、交渉過程の意思決定は最終的に決済文書の形で集約されるとみなして交渉記録を破棄するのは、行政機関の最終の意思決定に至る過程を検証する行政文書の意義を強調した「公文書管理法」第4条の意義をまったく理解しない重大な脱法答弁です。貴院の検査報告では、こうした脱法答弁を厳正に糾していただくよう、強く要望します。 
 
4.政権から独立した国の財政検査機関にふさわしい厳正な報告を
 言うまでもなく、貴院は「内閣に対し独立の地位を有する」(「会計検査院法」第1条)行政監視機関です。貴院自身もHPで「会計検査院は、このような重要な機能を他から制約を受けることなく厳正に果たせるよう、国会及び裁判所に属さず、内閣に対し独立の地位を有する憲法上の機関となっています」と自らの使命を説明されています。
 しかし、これに関わって当会が危惧するのは、貴院と検査対象の行政機関の間に出向、再就職を通じて人事の面で繋がりがあるという点です。

 昨年11月14日に長妻昭衆議院議員は内閣に対し、「会計検査院から検査対象法人へのいわゆる天下りに関する質問主意書」を提出しています。その中で長妻議員が府省庁から会計検査院への出向者数と会計検査院から府省庁への出向者数を質問したのに対し、麻生財務大臣は同年11月16日現在、府省庁から会計検査院への出向者数は22人、会計検査院から府省庁への出向者数は19人と回答しています。 前者については出向元の府省庁の内訳、後者については出向先の府省庁の内訳は示されていませんが、本年3月3日に開かれた参議院予算委員会で風間直樹議員が、会計検査院へ財務省、旧大蔵省から歴代で何人の出向者がいたか質問したのに対し、河戸光彦院長は8名と答えています。 こうした他の省庁との人事交流が貴院の独立性に及ぼす影響を質されたとき、国の財政や行政全般に関する幅広い知識と経験を有する職員を受け入れることによって、検査能力を高めることに役立っており、検査に悪影響を及ぼすことはないと答えるのが貴院の習いです。しかし、貴院の独立性に関する国民の信任・信頼・信用いかんは、今回のように政権中枢が関わったとされる案件の検査にあたって、貴院が毅然と独立性を貫かれるのかどうかにかかっています。

 当会は貴院が政府や関係省庁の意向、利害を忖度したり、それらに左右されたりすることなく、厳正な検査を尽くされ、検査を通じて把握された事実にもとづいて、森友学園への国有地売却をめぐって多くの国民が抱いている疑惑の究明に資する検査報告を国会に提出されることを強く要望します。               以上
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(B)「国有地の低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」の申し入れ書

会計検査院(河戸光彦院長)
                  2017年11月2日
「国有地の低額譲渡の真相解明を求める弁護士・研究者の会」
              代表  弁護士  阪 口 徳 雄
                                         代表  弁護士  菅 野 園 子

学校法人森友学園への国有地譲渡調査に関する要求書

第1 要求の趣旨
1 本件土地内の地中埋設物のその存否、数量について会計検査院法第28条によりすみやかに第三者に鑑定を依頼して、埋設物の調査をさせ、その結果を受けて、当時、財務省が取った地中埋設物の存否、数量、撤去費用の「正確性」「合規性」の観点から本件検査を実施されたい。
2 報告にあたり、2016年3月11日に学校法人森友学園側から地中埋設物があるとの報告があってから、その後に財務省が取った措置の内下記「第2要求の理由第3項記載事項」に関して「正確性」「合規性」などの観点から問題点を指摘し言及されたい。

第2 要求の理由
 本件土地売買に関して、2016年3月11日以降に森友学園から指摘のあった地中埋設物の存否、その数量、撤去費用等について正確に積算していないとの批判について
(1)    8億1900万円の積算内容
ア 「地下埋設物撤去・処分費用の算定方法」
近畿財務局が実施した平成28年5月31日付不動産鑑定評価書
http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/wp-content/uploads/2017/06/甲8.pdf
(4枚目)によると地中埋設物の量の計算は「対象面積×深さ×埋設物混入率」として
【対象面積】5190平方メートル
【深さ】➀基礎杭が打たれる箇所は9.9m、②校舎が建築される箇所は深さ3.8m、③その他の土地は深さ3.8m
【埋設物混入率】47.1%

イ ➀基礎杭が打たれる箇所(深さ9.9m)(内訳表第1号直接工事費(杭)部分)2720トン。②校舎が建築される箇所(内訳表第2号直接工事費(建物)部分)8160トン。➂その他の土地(内訳表第3号直接工事費(土地)部分)8640トンと積算した。ゴミの量は合計19520トンになる。(以下これを「本内訳表」という)

ウ この埋設物の数量を前提に処理費用トンあたり単価は22,500円で計算。その結果➀部分(深さ9.9m)の処分費を6120万円。②部分(深さ3.8m)の処分費1億8360万円(7枚目)。③その他の土地(深さ3.8m)部分合計1億9440万円(8枚目)合計4億3920万円と積算した。
エ 上記の地中埋設物の数量を前提に、直接工事費、間接費用を上乗せして控除した金額は8億1900万円と積算した。

(2)地中埋設物の存在が「本内訳表」の通りあったという客観的証拠はない。
ア 「基礎杭が打たれる箇所」=地中9.9m部分まで廃材、ごみが存在したという証拠はない。
当時近畿財務局、大阪航空局内では明らかであった「平成21年度大阪国際空港豊中市場用地(野田地区)地下構造物状況調査業務・報告書(OA301)平成22年1月 大阪交通省大阪航空局・大和探査技術株式会社」
http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/wp-content/uploads/2017/06/甲11.pdf
によれば、本調査はまず地中レーダーの探査を実施し、その画像を解析して地中埋設物の存在する可能性があると判断した箇所には地下埋設物の形状・材質・埋設量などを把握する為に試掘を行った。その結果、レーダー探査により異常個所と思われた68箇所の試掘を行った結果、地中には埋設物は地中3mまでは存在するが、それ以上の深い地中には地中埋設物やゴミなどがないことが明らかにされている。
イ 「平成23年度 大阪国際空港場外用地((OA301)土壌汚染深度方向調査業務・報告書平成24年2月 大阪航空用地部補償課・阪神測建株式会社)」
http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/wp-content/uploads/2017/06/甲12.pdf
によれば、平成22年度に土壌汚染の調査をした際に
〇 ボーリングした地点の地盤構成は「盛土層(B1)は0.85~1.40m.で存在し、「埋土層(B2)」はB1層下部部に1.20m~2.80m.で分布する(11頁、2-1想定断面図)これらの地層にはガラ混じり砂礫~砂により構成され角礫状のガラを主体としたコンクリート片やレンガ片及びビニールなどが混入する。木片及び植物繊維を多く混入する。
○ B1又はB2層下位には「沖積粘性土層(Ac)が存在してAc2層には少量の貝殻片が点在し、Ac3層には貝殻混じりのシルトで構成され所々貝殻片が多量となる」(9頁)。
○ この報告書から判明する事実は、地中埋設物があるのは地表から約2.8m位でそれ以下の地層は「沖積粘性土層」であるから人工構築物が混入する余地がないことである。
ウ 2014年(平成26年)10月に森友学園側がボーリング調査(地下21mから46mまでの2箇所)してゴミが見つかった最も深い場所で3.1mであった旨の報告書があり、それが近畿財務局に届けられ明らかになっている。
エ 2016年3月に森友学園側が、地中埋設物が多量に発見されたとして示した写真などで近畿財務局側は、前記の通り「本件建物部分の地中部分」の地中深く9.9メートルまでゴミなどがあったと認定している。国会に提出した「国土交通省大阪航空局(参議院予算委員会視察時資料)が、森友学園側が「本件建物部分の地中部分」地盤改良工事の中で、9.9mの地下からごみが地表にでたと説明しているが、この工法では普通はありえない。

そもそも地盤改良杭工法の場合は地中の1~2m位のごみは地上にでてくるが、最深部の先端のゴミが地上に上がって来ることはあり得ないのである。
何故なら地盤改良杭工法(https://youtu.be/nq4O_s2hADA)は現状地盤の土をドリルで撹拌しながら改良材を混ぜて硬い柱状の現状地盤を利用して地中に築造する工法であり、場所打ち杭のように地中に深く杭ドリルで穴を掘って既製杭を挿入する工法とか、又場所打ち杭のように地中の土を掘り出し、そこに生コンを流し込む為の工法だと、地中の土や最深部にもしゴミがあれば地上に上がってくるが、地盤改良杭工法の場合は地中の土、ごみなどを掘り出す工法でないので地表にでてくることはあり得ないからである。したがってこれらの写真から地中深くごみが出たということ自体が全く信用できない。
この工法を実施した業者なら、だれでもこのような深い地中からごみなどが地上に上がってくることはありえないことは公知の事実だと言われている。

(3) これらの地中埋設物の数量は賃貸当時に明らかにした上記資料で開示している埋設物以外の「隠れたる瑕疵」に該当するので、それを積算したとある。
ア 本件内訳表の説明で「地中埋設物の撤去数量及び処理費用算出根拠について」と題する説明がある。これによると、「平成21年度大阪国際空港豊中市場用地(野田地区)地下構造物状況調査業務・報告書(OA301)平成22年1月 大阪交通省大阪航空局・大和探査技術株式会社」の範囲以外の場所及び深さ(3m~9.9m)にあった廃材、ビニールなどを含む生活ごみが存在すると推測されると記載されている。そこでごみ混入率の47.1%を乗じて積算したというのである。
 しかし、この地中埋設物が新たに見つかったという土地の範囲はどの範囲か不明である。同時に地表から3mまでの間に存在する上記「地下構造物状況調査業務・報告書」記載の地中埋設物が今回の「本内訳表」に含まれているのか、いないのかも不明である。
イ ごみの混入率の認定も極めて不透明である。
本件鑑定書のごみの混入率47.1%も説明がなされていない。ゴミがあった地点の68ポイントの平均値は47.1%であると国会で説明されているが、しかし新しく発見された土地の範囲には「地下構造物状況調査業務・報告書」にごみがなかった範囲も含まれている可能性が高いので、この47.1%のあてはめは「正確性」に欠ける。
ウ 前記2015年11月株式会社中道組が「地中埋設物処理工事報告書」において、建物部分の地下3m、それ以外の土地はほぼ地中3mから1m部分まで埋設物を撤去した報告書を近畿財務局や豊中市に提出している。その費用として、国は2016年4月6日、国の予算をつけて金1億3176万円を払っている。この金1億3176万円の明細として「土壌汚染対策」費として4543万6000円、「地下埋設物撤去」費用として8632万4000円の合計金として説明されている。この資料から少なくても地中埋設物は金8632万4000円分が撤去されている。この部分が既に支払われているが、この撤去した地中埋設物と「本内訳表」記載の埋設物との関係が不明であるために、二重計上されているとの批判がある。

(4)仮に地中埋設物量が国の認定した通り合計15200トンあったとしても、金3億7080万7728円で可能であり、4億4893万4219円が過大な積算である。
ア 本件小学校の建設に伴う地中埋設物撤去費用の積算において国は「空港土木請負工事積算基準」を適用したと説明をしている。本基準は空港などの建設工事の積算に使う基準であって、これを空港から約2㎞離れた住宅街の小学校の建築工事に地中埋設物の撤去費用に当てはめすることはそもそも適用すべき基準ではない。一般的に小学校建築に伴うゴミなどの地中埋設物を撤去する費用の積算は「公共建築工事積算基準」を適用すべきであり、空港土木基準の方が一般の公共建築工事基準より価格が高く積算をしているのは、空港建設などの工事の特殊性からくる基準であるからある。本件場所の小学校建設に「空港土木請負工事積算基準」は明らかに「合規性」に合致しない。
イ しかも「空港土木請負工事積算基準」で本件土地の地中埋設物の撤去費用を積算しても2億7611万3240円が水増しされている。
http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/7604/
ウ 更に当会は一級建築士に「公共建築工事積算基準」で試算してもらったところ、金3億7080万7728円が妥当で、4億4893万4219円は過剰な積算であるとの鑑定意見であった。金4億3572万3684円が「適正」金額であり金3億8401万8263円を「過大に水増し」していることも判明した。
http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/7579/

 地中埋設物の存否、数量に関する実地調査の必要性
―15200トンの地中埋設物の存否、数量に関する客観的な資料が不存在である以上、会計検査院の検査に当たっては法第20条3項に定める「正確性」の検査が求められるからである。「正確性」の検証できない以上「合規性」などの検査もすることはできないからである。うやむやにすることは許されないー

(1)地中埋設物の存在(数量)に関しての客観的な資料と大阪航空局の本内訳表の限界。
ア 「平成21年度大阪国際空港豊中市場用地(野田地区)地下構造物状況調査業務・報告書(OA301)平成22年1月 大阪交通省大阪航空局・大和探査技術株式会社」である。これによれば、地中埋設物が地中には埋設物は地中3mまでは存在すること及びそれ以上の深い地中には地中埋設物やゴミなどがないことが明らかにされている。
イ 「平成23年度 大阪国際空港場外用地((OA301)土壌汚染深度方向調査業務・報告書平成24年2月 大阪航空用地部補償課・阪神測建株式会社)」によれば、
〇 ボーリングした地点の地盤構成は「盛土層(B1)は0.85~1.40m.で存在し、「埋土層(B2)」はB1層下部部に1.20m~2.80m.で分布する(11頁、2-1想定断面図)これらの地層にはガラ混じり砂礫~砂により構成され角礫状のガラを主体としたコンクリート片やレンガ片及びビニールなどが混入する。木片及び植物繊維を多く混入する。
○ B1又はB2層下位には「沖積粘性土層(Ac)が存在してAc2層には少量の貝殻片が点在し、Ac3層には貝殻混じりのシルトで構成され所々貝殻片が多量となる」(9頁)。
○ この報告書から判明する事実は、地中埋設物があるのは地表から約2.8m位でそれ以下の地層は「沖積粘性土層」であるから人工構築物が混入する余地がない
ウ 2016年3月に森友学園側が地中埋設物が多量に発見されたとして示された写真、及び大阪航空局の職員が撮影した写真がある(国会に提出した「国土交通省大阪航空局(参議院予算委員会視察時資料)」)。しかしこの撮影されている写真は森友学園側が撮影した写真であり、又は大阪航空局の職員が森友学園側の説明を受けて撮影した写真でしかない。又地盤改良杭工法の場合に9.9mから出たゴミも普通はあり得ない。前記にのべたように地中の1~2m位のごみは地上にでてくるが、最深部の先端のゴミが地上に上がって来ることはあり得ないのにそれを根拠に9.9mまで地中埋設物があったと認定している。この一事でも杜撰認定を裏付ける証拠である。どちらにしても、これらの写真は深さが不鮮明であるなどおよそ9.9mまでのゴミとか、3.8m地中のゴミであると認定する証拠にはおよそなり得ない。大阪航空局の内訳書のゴミの混入率の47.1%という数字も現実にゴミが混入した客観的な資料にはなり得ない。

(2)本件土地の現地で地中埋設物を調査することが必要であり、しかも地中埋設物を調査することも容易である
 地中埋設物の調査方法は産業廃棄物の調査などに関して経験が蓄積されている(別紙「産業廃棄物埋立地再生技術ハンドブック」70頁以下参考)。3m以下の深さなども調べる方法が上記資料にも記載されている。
本件土地には既に平成22年1月の大阪航空局が依頼して調査した大和探査技術株式会社が同じ手法で行っている。現在本件土地は国の所有であるのでその調査は容易である。その為に、会計検査院法28条の鑑定を第三者に依頼して現在の埋設物の存否、数量などを調査させれば、今現在の地中埋設物がどのように存在するのか容易に認定できる。財務省は自ら積算した地中埋設物の数量を証明する客観的な資料を提出できない以上、第三者に埋設物の鑑定を依頼して会計検査院は調べるしか道がないからある。それが会計検査院法第20条3項の検査理念である財務省の取った現実の措置の「正確性」を検査する最大の検査であるからである。その結果、地中埋設物が国の認定する通り存在したというなら、この問題の疑惑の大半は解明できたことになる。それをしないで会計検査院が財務省に客観的な資料がないからとかの理由などで「うやむや」にすることは法20条3項の「正確性」の検査を放棄することになり許されない。

 財務省のとった措置のうち報告書に調査経過・内容・会計検査院の判断の記載を求める事項
(1)地中埋設物の存否、数量について
ア 9.9m地下に地中埋設物があったという本内訳表の認定に関して
●森友学園側から提供された写真と報告で認定したと思われるが、本件森友学園が実施した地盤改良杭工法では9.9mまでの地下の埋設物は地上に検出することはあり得ないと思われるが、この点に関してどのように弁明をしているのか
●3m~9.9mまでの部分は沖積層であるとの大阪航空局の資料が前記の通りあるが、これとの矛盾をどう説明しているのか。
●その弁明者の氏名、役職を明らかにして頂きたい
イ くい打ち部分以外の土地に3.8mまで地中埋設物があったとの内訳書に関して
●前記大阪航空局の資料では約3m位深には地中埋設物はなかったという報告であるが、3.8mまであるとなるとこの報告書がかなり杜撰であったと思われるが、この点の矛盾に関してどのように弁明しているのか。それに対してどう会計検査院では判断したのか。
●この地中埋設物が新たに見つかったという土地の範囲はどの範囲か不明である。同時に地表から3mまでの間に存在する上記「地下構造物状況調査業務・報告書」記載の地中埋設物が今回の「本内訳表」に含まれているのか、いないのかも不明である。この点の調査結果と会計検査院の見解を聞かせていただきたい。
●ゴミ混入率が47.1%として内訳書には合計15200tの地中埋設物の数量を積算しているが、どの範囲の各土地の面積に深さを乗じたのか、それをどう積算したのかの詳細な説明がないことが、疑惑を招いているが、この点に関して国民が判断できるように大阪虚空局の弁明内容を記し、それにどう会計検査院では判断したのか。
●2015年11月株式会社中道組が「地中埋設物処理工事報告書」において、建物部分の地下3m、それ以外の土地はほぼ地中3mから1m部分まで埋設物を撤去し、その価格として国が金8632万4000円分を計上して既に支払っているが、この撤去した埋設物を控除する必要があるのか、それとも別の場所からの埋設物か。それにどう会計検査院では判断したのか。

(2)本件小学校建設に際しての地中埋設物の撤去費用の積算基準に関して
ア 地中埋設物がある国有地の譲渡に関しての一般的扱いと本件の異常な取り扱い
当会が調査した地中埋設物がある国有地の譲渡に関して随意契約する場合の一般的扱いは更地価格、地中埋設物の価格などを、買主側が自ら積算して、その上で入札を繰り返し、財務省の積算した予定価格に達した時に「落札」する方法である。これを「見積もり合わせ」と呼んでいる。本件の場合に「本地については、学園において地下埋設物の撤去費用を積算することが困難であると考えられたことから、平成28年6月1日に学園に価格提示を行つた結果、学園から買受ける意思表示がなされた」と書いているがこのような便宜供与を今までしたことがあるのか。あればどこで、どのような場合にあるというのか検査して明らかにされたい。その弁明に対してどう会計検査院では判断したのか。

イ 何故「空港土木請負工事積算基準」を適用したのか
本件土地に建設するのは小学校であることが明らかであるのに何故「空港土木請負工事積算基準」を適用して積算したのか。それに対してどう会計検査院では判断したのか。今までこの基準を適用したと国会で弁明しているが、どこの土地で、どのようなケースであったか、その時期などを調べて明らかにされたい。処分費がこの基準では、「市場価格」とあり、「市場価格」は物価本によることになっているが、その物価本ではトン当たり13932円である。「空港土木請負工事積算基準」にもよっても積算していない事実がある。その結果金3億8401万8263円も高くなっているが、これに対して財務省はどう説明をしているのか。その弁明に対してどう会計検査院では判断したのか。
ウ 何故「公共建築工事積算基準」によらなかったのか。
一般的に小学校の建設の場合の積算の場合は「公共建築工事積算基準」によって積算するのが通常であるが、何故今回、この基準で積算しなかったのか。それに対してどう会計検査院では判断したのか。

(3)交渉記録の保存並びに財務局内で現在保存している文書に関して
ア 森友学園との交渉記録は保存期間が1年未満として廃棄したとか弁明しているが、本件土地の売買代金は10年の分割になっているがこのような措置に関して会計検査院ではどのように判断したのか
イ 土地の森友学園への土地の賃貸、売買に関係する財務局内で保存されている文書の名称、趣旨を記載した目録を明らかにされたい。理由は当会の研究者が情報公開請求をしたら、「本件土地に関して近畿財務局と森友学園との面談・交渉記録」「本件土地に関して森友学園以外の者との面談・交渉記録」の開示請求をしたら、これでは文書が特定されていないと裁判では国が主張している。しかし請求する側は近畿財務局にどのような文書があるのか一切明らかにしていない。ちなみに更に別紙添付資料4の通り請求したら、今度はいやがらせと思える釈明を開示請求者に求めてきている。現在保管している文書を調べて明らかにされたい。さもないと文書が存在したとしても「特定」されていないなどの理由で開示しない可能性があるからである。

(4)安倍昭恵秘書から要請手紙に対しての財務省の対応について
安倍昭恵秘書からの手紙に関して財務省ではどのような対応をとったのか。
      添  付  資  料
1 平成29年8月30日付平野憲司一級建築士の鑑定意見書
2 平成29年9月13日付平野憲司一級建築士の補充鑑定意見書
3 産業廃棄物埋立地再生技術ハンドブック抜粋(70頁から90頁)
4 情報公開請求に対する近畿財務局長の釈明文書
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■記者会見の動画■
 昨日午後には、衆議院第2議員改憲で記者会見をしました。その模様をULANさんがyoutubeに投稿されました。
2017年11月2日 UPLAN 全編録画 
〔記者会見〕森友・加計疑惑 会計検査院への申し入れ
https://www.youtube.com/watch?v=mjQd7zgCKSs
  00:00~  01:00  会計検査院訪問の映像
  01:40~  08:40 会計検査院での面会の模様の報告(醍醐)
  08:55~  20:50 阪口徳雄さん 発言
  20:50~  28:15 八木啓代さん 発言
  28:20~  42:00 醍醐 聰   発言
  42:05~1:10:33 報道関係者との質疑
  1:10:35~1:17:58  資料紹介の映像
──────────────────────────────────────
2
「森友学園問題「国民の期待に応じる厳正な検査報告を」会計検査院に3市民団体が申し入れ~安倍首相の釈明「昭恵も騙された」に「何をどう騙されたのかを明らかにしていただきたい」と苦言も 2017.11.2」 (IWJ ハイライト) http://iwj.co.jp/wj/open/archives/404224

■報道のご紹介■
*「森友問題で会計検査院に申し入れ」
  (NHK関西NEWS WEB 11月02日 17時28分)
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20171102/5324511.html

■お願い~会計検査院へご意見を発信ください~■
 今、この時期に、会計検査院が政府への忖度のない厳正な検査報告をするよう、求める民意を広げ、伝えることが大変、重要になっています。皆さまの生の声をぜひ、お伝えください。
 会計検査院 「ご意見・ご感想」
 <郵送の場合>
  〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2 会計検査院渉外広報室
 <電子メールの場合>
  ご意見・ご感想のメールフォームをご利用ください。
  https://www.jbaudit.go.jp/form/opinion/form.html

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(第二次)佐川国税庁長官(前理財局長)の罷免を求める1万人署名運動

加計問題関連文書の徹底調査と安倍晋三氏ほかの国会証人喚問を求める要望署名

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