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2017年5月

2017年5月19日 (金)

森友問題の幕引きは許さない!森友・加計問題を考えるシンポジウム

森友問題の幕引きは許さない!

森友・加計問題を考えるシンポジウム
先着300名で締め切りです。 PM2時から受付早めのお越しを!
6月 13日(火)
PM 2:30~4:30

パネリスト
    小川敏夫(民進党参議院議員)
    宮本岳志(日本共産党衆議院議員)
    杉浦ひとみ(弁護士)
    青木 理(ジャーナリスト)
   コーディネーター
    醍醐 聰(東京大学名誉教授)

会場:衆議院第一議員会館
B1F 大会議室 (資料代:500円要)
「国会議事堂前」丸ノ内線・千代田線1番出口徒歩3分
「永田町」  有楽町線・南北線・半蔵門線1番出口徒歩5分
「溜池山王」南北線・銀座線5番出口徒歩8分

主催:森友問題の幕引きを許さない市民の会
お問い合わせ メール:moritomosimn@yahoo.co.jp

チラシPDFダウンロード
Pdficonsmall11  http://sinkan.cocolog-nifty.com/LASTsin-moritomo210x297outlined.pdf

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2017年5月16日 (火)

「森友学園」の交渉記録廃棄 当時の財務省幹部らに告発状

「森友学園」の交渉記録廃棄 当時の財務省幹部らに告発状

5月15日 17時51分   NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170515/k10010982261000.html
学校法人「森友学園」に国有地を売却するまでの交渉記録を財務省が廃棄したとしていることについて、市民団体は15日、「交渉記録の保存期間を1年未満とした財務省の解釈は違法で、何らかの不正行為を組織的に隠蔽するためだった可能性が高い」として、財務省の当時の幹部らに対する告発状を東京地方検察庁に提出しました。

財務省は大阪・豊中市の国有地を学校法人「森友学園」に売却するまでの交渉記録について「財務省の規則で保存期間は1年未満となっており、去年6月の売買契約の締結後に廃棄した」と説明しています。

これについて市民団体は15日、「保存期間を1年未満とした財務省の解釈は違法で、何らかの不正行為を組織的に隠蔽するためだった可能性が高い」として、公用文書毀棄の疑いで財務省の佐川理財局長や当時の幹部など7人に対する告発状を東京地方検察庁に提出しました。

告発状を提出した市民団体の八木啓代代表は「国有財産の処分などに関する決裁文書の保存期間は30年で密接に関連する文書も同じように保存するよう国の法律やガイドラインで定められている。一連の交渉記録を軽微な文書と見なして保存期間を1年未満としたのはこじつけというべきで、こうした財務省の姿勢に多くの国民が納得していない」などと主張しています。

東京地検は今後、告発状の内容を精査したうえで、違法性の有無を慎重に検討するものと見られます。

財務省の「細則」に基づき破棄を判断

森友学園の国有地問題では、籠池前理事長はこれまで国と交渉する際に安倍総理大臣夫人の昭恵氏の名前を出したと説明し、行政側にそんたくがあったという見方を示していますが、国の交渉の記録は問題が発覚する前に廃棄されていたため、詳しい経緯が十分に検証できない状況が続いています。

財務省は政治家の関与や行政のそんたくを否定していますが、NHKが先月行った世論調査では政府の説明について、「あまり納得できない」や「全く納得できない」と答えた人が7割を超えています。

なぜ交渉の記録は廃棄されてしまったのでしょうか。
財務省の佐川宣寿理財局長はこれまで国会で、「財務省では『行政文書管理規則』に基づいて文書管理をしているが、その下の『細則』で『歴史公文書等に該当しない行政文書の保存期間は1年未満とする』とされ、一般的な面会などの記録は歴史公文書等には当たらないという判断で、保存期間は1年未満となっている」と答弁しています。

答弁に出てくる「行政文書管理規則」は、8年前に作られた「公文書管理法」に基づいて各省庁が定めているものです。
財務省が設けた管理規則では、公文書を28の類型に分け、3年間から最長30年間の保存期間が設定されています。この中には「国有財産の処分に関する重要な経緯を示す文書」という類型があり、保存期間を10年間から30年間と定めていますが、佐川局長はこの対象となるのは国有地取得の要望書などで、森友学園との交渉記録は含まれないという見解を示しています。

一方、管理規則のどの類型にも当てはまらない文書の扱いについては、別に「細則」を設けて定めています。
財務省は、この「細則」で、歴史資料として重要な文書などに当たらないものは保存期間を1年未満と決めていて、森友学園との交渉記録はこれに該当すると判断していました。そして、去年6月に国有地の売買契約を学園と結んだ時点で、事案が終わったと判断し廃棄したとしています。

佐川局長は「土地の売買契約書を結ぶまでの経緯が集約された契約書はきちんと保存されている」として、適切な判断だったという考えを示しています。

法制化後も問題相次ぐ

公文書の管理をめぐっては、平成19年に、公的年金の記録がずさんに管理されていた「消えた年金記録」問題や、薬害肝炎患者のリストが倉庫に放置されていた問題が相次いで発覚しました。

こうした教訓から、平成21年に作られたのが「公文書管理法」です。
この法律では、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置づけて適正な管理や保存を図ることが定められています。また、国民への説明義務を果たし、政府の意思決定の過程を検証できるようにするため、重要な会議の記録を残すよう定めています。

ところが、法律の施行後も公文書管理をめぐる問題が相次いでいます。
平成24年には、東日本大震災に関連する政府の重要会議のうち、「緊急災害対策本部」など10の会議で議事録が作成されていなかったことが明らかになり、議事の概要を事後的に作成する異例の事態となりました。

また去年、防衛省が当初破棄したと説明していた南スーダンに派遣された陸上自衛隊の「日報」が、実際には電子データで残っていたことがわかり、国会で大きな議論となりました。

公文書管理法は施行から5年をめどに見直すことになっていて、国が公文書管理をどのように改善していくのか現在、対応策の検討が進められています。

財務省と告発した団体の主張

国有地売却に関して、財務省の佐川理財局長は「森友学園との売買契約の締結をもって事案が終了したので、面会などの記録は廃棄した」と国会で答弁しています。

これについて、告発した市民団体は「森友学園からの代金の支払いは10年間の分割払いのため完了しておらず、事案が終了したというのはありえない解釈だ」と主張しています。

また、佐川局長は「財務省の行政文書管理規則で、国有地の売却に関して決裁文書などについては30年保存することになっているが、面会などの記録はそうした文書に該当しない」と答弁しています。

これに対し、市民団体は、面会などの交渉記録も決裁文書と密接に関連する行政文書なので公文書管理法で同じ期間保存しなくてはならないとされていると主張しています。

「法の精神が全くうかがえない」

公文書管理法の制定に関わり、内閣府の公文書管理委員会で委員長代理を務める三宅弘弁護士は財務省の対応について、「交渉の過程をできるかぎり残そうというのが公文書管理法の趣旨だ。8億円を値引きした交渉の記録は、契約が成立したので廃棄したという財務省の説明には、公文書管理法の精神が全くうかがえない」と批判しています。

そのうえで、「保存期間が1年未満の文書については、廃棄されたもののリストもなく、誰が廃棄したのかもわからないのが現状だ。こうした文書の扱いは、国民の共有財産をどう残すのかという観点で議論する必要がある」と指摘しています。

「今回の問題を契機に体制の整備を」

公文書管理が専門で、内閣府の公文書管理委員会の委員を務める学習院大学の保坂裕興教授は、今回の財務省の対応について、「公文書管理法の趣旨から考えると望ましくない事態だったと思う。国民が公文書を通して行政機関をチェックし点検することが本来必要である。今回の国有地の売却は数億円を左右する事柄であるにもかかわらず、財務省は公文書によって説明責任を果たすことができなかった」と批判しています。

そして、各省庁での公文書管理の体制について、「欧米と違って公文書管理の専門職員が現場に配置されていない。体制が整備されないかぎり、同じような問題が今後も起きる。今回の問題を契機に政治や行政を挙げての課題だと認識して対処すべきだ」と指摘しています。

財務省「文書の管理は法令に基づき適切」

財務省は「告発状の提出を確認しておらず、内容も見ていないのでコメントできない。文書の管理は、法令に基づいて適切に行っている」としています。
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(参照)八木啓代のひとりごと 森友問題:財務省官僚を刑事告発してきました <http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-767.html>

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